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  • No : 12275
  • 公開日時 : 2019/02/21 13:51
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懸賞景品について(景品類の提供)

懸賞景品の内容と提供限度額を教えてください。
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回答

《懸賞景品とは》
抽選やくじ、そのほかの偶然性を利用して定める方法や、特定の行為の優劣または正誤によって定める方法により
当選者を決定し、当選者のみに提供されるものをいいます。
 
《懸賞による景品類の提供限度額》
取引価額の20倍の金額または10万円のいずれか低い価額の範囲内です。
また、懸賞景品では、「景品類の総額規制」があり、提供する景品類の総額は、
当該懸賞に係る取引の予定総額の2%以内とされています。
「懸賞に係る取引の予定総額」とは、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額をいいます。
 
◆取引価額とは?
  景品類の提供者の取引態様によって取引価額は異なります。
 
  売主(代理)の場合:当該不動産の売買代金
  貸主(代理)の場合:当該賃貸借契約を締結するために必要な費用の額※
  仲介会社の場合  :媒介に際して受けることができる報酬の額(手数料報酬限度額)
 
  ※前家賃・管理費・礼金等の合算で、名目のいかんを問わず、賃貸借契約満了後に
     返還される金銭(敷金や保証金等)を除く。火災保険などの損害保険料も含まない。

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