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  • 公開日時 : 2016/10/04 16:42
  • 更新日時 : 2019/03/27 17:49
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対象者のみ賃料が安くなる場合

学生に限り賃料が安くなるような表示はできますか?
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回答

原則として二重価格表示は禁止されていますが、一定の条件に適合する取引の相手方に対し、
販売価格または賃料などから一定率または一定の割引をする場合においては、
当該取引条件を明らかにして、割引率・割引額または割引後の額を表示することが可能です。
 
(例)賃料欄:7万円
  備考欄:学生の方に限り賃料6万円
 
 
※一定の条件とは
 例えば学生や非喫煙者のように、
 「Aさんは満たすけれど、Bさんは満たさない」という、一部の人にのみ適用される条件です。
 

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