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  • 公開日時 : 2016/10/04 16:44
  • 更新日時 : 2019/03/27 17:47
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サービスルームがある部屋の間取りタイプの登録

LDKの他に洋室とサービスルームがある部屋の間取りタイプは2LDKでいいですか?
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回答

建築基準法上居室と認められない部分を表示する場合は、「納戸」などでの表示が必要です。
サービスルームを居室と数えることはできないため、部屋数は「1」 タイプは「SLDK」を選択してください。
※「S」(サービスルーム:居室以外の納戸など)は建築基準法の規定に適合せず、居室と認められない部分。
(サービスルームが納戸などであることについては不動産情報サイトアットホームの「情報の見方」で補足説明しています。)
 
※DKとLDKの表示についてはこちら

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