2件中 1 - 2 件を表示
建築基準法上居室と認められない部分を表示する場合は、「納戸」などでの表示が必要です。 サービスルームを居室と数えることはできないため、部屋数は「1」 タイプは「SLDK」を選択してください。 ※「S」(サービスルーム:居室以外の納戸など)は建築基準法の規定に適合せず、居室と認められない部分。 (サービスルームが 詳細表示
ロフト・グルニエ・サービスルームを1部屋として間取りタイプに含めても良いですか?
ロフト・グルニエ・サービスルームは建築基準法上、居室と認められないため 間取りタイプの部屋数に含めて表示することはできません。 ※サービスルームがある部屋の間取りタイプの登録方法についてはこちら 詳細表示
2件中 1 - 2 件を表示