建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、 「再建築不可」または「建築不可」と表示が必要です。 ただし、同法第43条第2項第2号の許可を受け建築可能な場合は、その旨を表示すれば 「再建築不可」または「建築不可」と表示する必要はありません。 (例)第43条第2項第2号許可済 詳細表示
原則として二重価格表示は禁止されていますが、一定の条件に適合する取引の相手方に対し、 販売価格または賃料などから一定率または一定の割引をする場合においては、 当該取引条件を明らかにして、割引率・割引額または割引後の額を表示することが可能です。 (例)賃料欄:7万円 備考欄:学生の方に限り賃料6万円... 詳細表示
引越し代の負担は、値引きではなく、景品にあたります。景品規約で定める上限額以内であれば、提供可能です。 ※景品の上限額については、詳しく説明しているページがございますのでご確認ください。 懸賞景品の場合はこちら 総付景品の場合はこちら 詳細表示
私道負担がある物件の土地面積に、私道面積を含んで表示できますか?
私道負担面積は土地面積に含めることはできません。 正味土地面積を表示し、このほかに私道負担面積がある旨とその面積を表示してください。 (例) 土地面積80㎡(他に私道20㎡有) 詳細表示
割安表現の 安い・安価・割安・特価・特売、これらの文言は表示できますか?
割安表現とは‥ 物件の価格又は賃料等について、 著しく安いという印象を与える用語。 ◆「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、 「激安」、「バーゲンセール」、「安値」 等 アットホームの消費者・ATBBにおいては「割安表現」は表示不可と... 詳細表示
転載確認書面のひな形はこちらの広告活動承諾書をご利用ください。 また、下記ページに注意点を記載しておりますので、ご確認ください。 >> アットホームサイトへ物件情報を登録・公開いただく際のご注意 詳細表示
賃料の二重価格表示はできません。 ただし、一定の条件に適合する取引の相手方に対し、賃料から一定率または 一定の割引をする場合においては、当該取引条件を明らかにして、割引率・割引額または 割引後の額を表示することが可能です。 ※一定の条件とはこちら 詳細表示
都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、 「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と表示が必要です。 ただし、宅地の造成や建物を建築することが可能な場合は、その旨と根拠を併記すれば、 表示する必要はありません。 (例)市街化調整区域(○○市の開発許可済)... 詳細表示
広告できません。 <同居人募集・相部屋の物件例> ①物件全体を借りている入居者が、同居人を探すための物件 ②現在空室であってもルームシェアとして定員に達するまで募集を行う物件 ③独占できる居室がない。複数人で居室を分け合う物件(ドミトリー物件) 詳細表示
適正広告作成のポイントというページがあります。詳しくはこちらをご覧ください。 また、「広告作成のご案内」の資料もご用意しております。こちらからご確認ください。 ※掲載場所・利用方法についてはこちら 詳細表示
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