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『 広告表示・画像公開ルール 』 内のFAQ

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  • 新築戸建を建築条件付土地として広告したいです

    一戸建てとして販売することが決まっている物件を、建築確認を取得するまでの間、 建築条件付土地として広告することは、宅地建物取引業法および不動産の表示に関する 公正競争規約で定める広告表示の開始時期の制限違反として取り扱われます。 建築確認を取得した後に、一戸建てとして広告してください。 詳細表示

  • フリーレントを表示する場合に気を付ける点を教えてください

    フリーレントとは、賃貸借契約において、契約日から一定期間の賃料が猶予される、 いわゆる値引くことを意味します。 フリーレントを表示する場合は、その期間または賃料発生日の併記が必要です。 また、契約日などの条件がある場合は併せて表示してください。 (例)フリーレント1ヶ月、○年○月から賃料発生(○月末ま... 詳細表示

  • 現況の地目が登記簿上と異なる場合

    地目は、登記簿に記載されている内容の表示が必要です。 また、登記簿に記載されている内容と現況の地目が異なるときは、現況の地目の併記が必要です。 (例)地目/山林(現況宅地) 詳細表示

  • 一戸建て住宅の独立した2階部分のみを賃貸する場合

    物件種目の「貸戸建住宅」は、一戸建て住宅全体を貸し出す場合に選択します。 今回の場合は、共同住宅になるため、建物構造(RCや木造)によって、 「貸マンション」もしくは「貸アパート」を選択してください。 ただし、間貸り(賃貸していない室内を通らなければ外部に出入りできない場合)は ご登録いただけません。 詳細表示

    • No:10726
    • 公開日時:2018/10/31 09:55
    • 更新日時:2021/10/19 10:48
    • カテゴリー: 物件の種類
  • 接道義務を満たしていない土地の表示方法

    建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、 「再建築不可」または「建築不可」と表示が必要です。 ただし、同法第43条第2項第2号の許可を受け建築可能な場合は、その旨を表示すれば 「再建築不可」または「建築不可」と表示する必要はありません。 (例)第43条第2項第2号許可済 詳細表示

    • No:633
    • 公開日時:2016/10/04 10:27
    • 更新日時:2024/02/22 11:11
    • カテゴリー: デメリット表示
  • キャッチコピーのルールや例文をまとめた資料はありますか?

    「広告作成のご案内」の資料をご用意しております。こちら からご確認ください。 ※掲載場所・利用方法については こちら 詳細表示

    • No:28082
    • 公開日時:2024/07/01 00:00
    • カテゴリー: 広告表示
  • 市街化調整区域内の土地の表示方法

    都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、 「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と表示が必要です。 ただし、宅地の造成や建物を建築することが可能な場合は、その旨と根拠を併記すれば、 表示する必要はありません。 (例)市街化調整区域(○○市の開発許可済)... 詳細表示

  • ロフト・グルニエ・サービスルームを1部屋として間取りタイプに含めても良いですか?

    ロフト・グルニエ・サービスルームは建築基準法上、居室と認められないため 間取りタイプの部屋数に含めて表示することはできません。 ※サービスルームがある部屋の間取りタイプの登録方法についてはこちら 詳細表示

  • DK・LDKを表示する場合の基準はありますか?

    ダイニング・キッチン(DK)とリビング・ダイニング・キッチン(LDK)を表示する場合は、 居室(寝室)数に応じて最低必要な広さ(帖数)の目安が異なります。 [画像拡大] ※なお、一帖当たりの広さは、1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上 詳細表示

  • 引越し代を負担することは値引きですか?

    引越し代の負担は、値引きではなく、景品にあたります。景品規約で定める上限額以内であれば、提供可能です。 ※景品の上限額については、詳しく説明しているページがございますのでご確認ください。 懸賞景品の場合はこちら 総付景品の場合はこちら 詳細表示

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