選別表現とは‥ 物件について、一定の基準により選別されたことを意味する用語。 ◆「特選」、「厳選」 等 選別表現を使用する場合は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有しており、 かつ根拠を併記する場合に限り使用することができます。 詳細表示
エアコンをプレゼントするのは景品規約で定める範囲を超えているので、NGです。(6000円以下のエアコンはないと思われる) また、フリーレント自体は値引きですので問題ありませんが、今回のように、値引きと景品を選ばせる場合は景品とみなされますので、こちらの方法の場合、景品提供額を超えてしまうため、NGとなります。 詳細表示
建築基準法上居室と認められない部分を表示する場合は、「納戸」などでの表示が必要です。 サービスルームを居室と数えることはできないため、部屋数は「1」 タイプは「SLDK」を選択してください。 ※「S」(サービスルーム:居室以外の納戸など)は建築基準法の規定に適合せず、居室と認められない部分。 (サービスルー... 詳細表示
賃料の二重価格表示はできません。 ただし、一定の条件に適合する取引の相手方に対し、賃料から一定率または 一定の割引をする場合においては、当該取引条件を明らかにして、割引率・割引額または 割引後の額を表示することが可能です。 ※一定の条件とはこちら 詳細表示
居室等の広さを帖数で表示する場合は、畳1枚当たりの広さが1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値) 以上あるという意味で用いる必要があります。 言い換えると実際の畳の枚数に係らず、1帖(畳)当たりの 面積が1.62㎡以上でなければ、1帖として表示することはできません。 詳細表示
傾斜地(法地)を含む土地で傾斜地の割合が当該土地面積の概ね30%以上を占める場合、 または30%以上であるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な 利用が著しく阻害される場合は、その旨とその割合または面積の表示が必要です。 (例)土地面積300㎡(うち約100㎡は傾斜地) ... 詳細表示
フリーレントとは、賃貸借契約において、契約日から一定期間の賃料が猶予される、 いわゆる値引くことを意味します。 フリーレントを表示する場合は、その期間または賃料発生日の併記が必要です。 また、契約日などの条件がある場合は併せて表示してください。 (例)フリーレント1ヶ月、○年○月から賃料発生(○月末ま... 詳細表示
引越し代の負担は、値引きではなく、景品にあたります。景品規約で定める上限額以内であれば、提供可能です。 ※景品の上限額については、詳しく説明しているページがございますのでご確認ください。 懸賞景品の場合はこちら 総付景品の場合はこちら 詳細表示
都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、 「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と表示が必要です。 ただし、宅地の造成や建物を建築することが可能な場合は、その旨と根拠を併記すれば、 表示する必要はありません。 (例)市街化調整区域(○○市の開発許可済)... 詳細表示
建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、 「再建築不可」または「建築不可」と表示が必要です。 ただし、同法第43条第2項第2号の許可を受け建築可能な場合は、その旨を表示すれば 「再建築不可」または「建築不可」と表示する必要はありません。 (例)第43条第2項第2号許可済 詳細表示
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