文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー一覧
>
広告表示・画像公開ルール
>
広告表示
>
デメリット表示
>
市街化調整区域内の土地の表示方法
戻る
No : 634
公開日時 : 2016/10/04 10:27
印刷
市街化調整区域内の土地の表示方法
市街化調整区域内の土地を広告する場合に、気をつける点はありますか?
カテゴリー :
カテゴリー一覧
>
広告表示・画像公開ルール
>
広告表示
>
デメリット表示
回答
都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、
「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と表示が必要です。
ただし、宅地の造成や建物を建築することが可能な場合は、その旨と根拠を併記すれば、
表示する必要はありません。
(例)市街化調整区域(○○市の開発許可済)
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
TOPへ