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「公示価格は○万円」というキャッチコピーは使用できますか?
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No : 43
公開日時 : 2015/10/01 14:00
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「公示価格は○万円」というキャッチコピーは使用できますか?
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回答
公示価格や他の物件価格等との比較をする表示は出来ません
。
不動産は物件によって性質が全く異なり、他の物件価格や公示価格、路線価、市価等との比較をすることは不当な二重価格・比較対照に該当するため、表示できません。
※公示価格とは‥地価公示法に基づいて国土交通省に設置されている土地鑑定委員会が毎年公表する全国の土地価格